日本一時帰国用の陰性証明

1.ワクチン接種証明書(大連領事官)
 4月5日~5月7日に、中国(香港、マカオを除く)からの直行便で入国する場合、有効なワクチン接種証明書(3回)を保持している方は、日本渡航前にPCR検査を受ける必要はありません。世界保健機関(WHO)緊急使用リストに記載されているワクチン(中国製ワクチン含む)は、「有効なワクチン接種証明書(3回)」と見なされます。
 「有効なワクチン接種証明書(3回)」については、厚生労働省のHPを御覧ください。また、中国製ワクチンについては、微信(Wechat)上のミニプログラム「防疫健康碼国際版」で取得できる「国際旅行健康証明(International Travel Health Certificate)」を利用することをお勧めします。

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